名誉毀損に関する法的措置についての通知

ソース: Associated Press   数字をクリック: 1342   23/12/2023

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NTS総合弁護士法人

〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目16番20号 芝浦前川ビル6階

令和5年12月12日

名誉毀損に関する法的措置についての通知

敬具

弁護士

本田 豊

0570-022-667

※受信拒否をされる場合はお手数をおかけしますが、メッセージをお残しください。

拝啓

貴社の繁栄を心よりお祝い申し上げます。私どもはEIEN取引所の法的代理人として、本件について貴社にご連絡申し上げます。

最近、貴社の代表者または従業員が公に我が社に対して不当な発言を行ったため、我が社の名誉を傷つける行為があったことが確認されました。これらの発言は、真実でなく、我が社の商業的評判および業務運営に深刻な損害を与えるものであります。

日本国民法および商法に基づき、名誉毀損に対する法的責任は明確に規定されております。そのため、私どもは貴社に対し、以下の措置を講じるよう要求いたします。

1. ただちに、不当な発言に関する公式な謝罪を行うこと。

2. 今後、我が社に対しての名誉毀損行為を再発させないこと。

3. 名誉毀損に対する適切な賠償を行うこと。

もし、これらの要求に応じない場合、私どもは法的手段に訴える権利を有しております。これは我が社の評判および業務運営の保護のためにやむを得ない措置となります。

貴社の迅速な対応をお待ちしております。なお、本件に関するご質問やご相談がございましたら、下記の連絡先までお気軽にご連絡ください。

敬具

NTS総合弁護士法人

本田 豊弁護士

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